消費者庁 コンプリートガチャ 違法 [ニュースネタ]
携帯電話のゲームで、アイテムを購入してそろえると別の希少なアイテムを獲得できる「コンプリートガチャ」通称コンプガチャといわれる新商法について、消費者庁は景品表示法に抵触する可能性があるとして、近く業界に周知する方針を固めました。
コンプリートガチャという言葉は今回の事で初めて聞いたけれど、ようは「ガチャガチャ」のようなものらしい。カプセルに入ったオモチャやカードがあって、お金を入れてハンドルをガチャッと回すと出てくる、あのガチャガチャですね。
そのガチャガチャをケータイ上で実現したのが、通称「ガチャ」と言われるシステム。
また、「コンプ」はコンプリートのことで、例えば6種類の決まったカードを全部集めると、強いアイテムがもらえる、あるいは目的が達成されるといった仕組み。ガチャだけではどういうこともないが、希少な物を集めようとすると、回数を重ね、多額のお金がかかってしまう。
コンプリートガチャをめぐって、高額な料金を請求されたとの相談が消費者庁におおく寄せられていたようです。
消費者庁は希少アイテムが景品表示法で制限されている懸賞に当たると判断。また、提供する際に複数アイテムの組み合わせを条件としていることについて、「カード合わせ」に該当するとして違法という判断をしました。
この件に関して2chでも多少の議論が沸いているんだとか。。。
ネット拡大した世の中は
気をつけなければならない事が多いですね。。。
2012-05-07 21:38
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